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浮気(不倫)で慰謝料請求をできる条件
浮気(不倫)とはいったいどういうことなのでしょうか?
まず、不倫の定義がどんなものか見てみましょう。
不倫とは不貞行為(配偶者のいる人が自分の意思(自由意志)で配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。
肉体関係が自由意志ではない場合、例えば奥さんが強姦された場合は自由意志ではなく、無理やり肉体関係になったことになりますので不貞行為とはみなされません。
ちなみに強姦罪は女性のみに適応されます。
夫婦間において貞操義務と言うものがあります(民法770条1項1号)。分かりやすく言うと、配偶者以外の異性との肉体関係を持ってはならない義務ということになります。
以上の法律により、メールや電話、デートのみの関係だけでは不貞行為とはみなされないことになります。不倫による慰謝料請求は自由意志による肉体関係があったかどうかがすべてです。
旦那(夫)に浮気された奥さん(妻)が浮気相手に慰謝料を請求することが良くありますが、不貞行為が無い浮気による慰謝料請求訴訟が認められる事はまずないと思ったほうがよいでしょう。
慰謝料を請求する際、内容証明で警告する方法もありだと思います。
不倫で慰謝料を請求できる条件としては
・配偶者が異性と肉体関係を持つこと(不貞行為があること)
・婚姻関係が破綻していないこと。
(婚姻関係が既に破綻している場合は、慰謝料請求は認められていません。)
・不倫相手が、既婚者と認識した上で不貞行為を行った場合
などです。

